運輸安全マネジメント


 

運輸安全マネジメント

 

                            株式会社茅ヶ岳観光バス

                             安全統括管理者 深沢 信

 

輸送の安全に関する基本方針

株式会社茅ヶ岳観光バスは、輸送の安全確保が自動車運送事業の社会的使命と深く認識し、全社員に安全の確保が最も重要であるという意識の徹底を図り、安全マネジメント体制の維持、継続的な改善に努めるため、次のとおり基本方針を定めます。

  1. 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全確保に主導的な役割を果たします。

    また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾ける等、現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させます。

  2. 運輸安全マネジメント(輸送の安全の関する計画の作成・実行・チェック・改善の一連のPDCAサイクル)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すこと、及び全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えずゆそうの安全の向上に努めまいります。

  3. 輸送の安全に関する情報について、積極的に公表します。

輸送の安全に関する重点施策

 安全方針に基づき、次の項目を踏まえた取り組みを重点施策とする。

  1. 輸送の安全確保が最も重要であるという意識の徹底し、関係法令及び安全を管理する規定に定められた事項を遵守すること。

  2. 輸送の安全に関する費用の支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。

  3. 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な情報を伝達、共有すること。

  4. 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これらを的確に実施すること。

輸送の安全に関する令和4年度目標

 

基本方針に基づき達成すべき成果として、令和2年度の目標を次のとおり定め、具体的な行動を講じています。

 

  1. 全社的な目標

    ・無事故・無違反安全輸送の完遂

    ・目標の基本「道路交通法の遵守」

    ・重点目標「交差点事故・特に単車・自転車・歩行者との事故撲滅」「指差確認喚呼の徹底」

  2. 交通事故・交通違反件数の削減

    ・重大事故・・・・・「ゼロ」

    ・人身事故・・・・・「ゼロ」

    ・物損事故・・・・・「30%削減」

    ・社内事故・・・・・「ゼロ」

    ・交通違反・・・・・「ゼロ」

  3. 輸送の安全に関する具体的な計画

 

  1. 本社における運転者研修

    本社において、運転者教育年間計画を作成し、「初任運転者研修」「適齢運転者研修」「現任運転者研修」を行い、輸送の安全に向けた意識の向上を図ります。

    本社において、安全運転委員会を設置し、随時開催していきます。委員会には、社長はじめ業務取締役・顧問の他委員長1名(運行管理者)運転士3名が出席し、事故防止に関する研修、事故事例の研究会、運転技術の実技教育等を行っていきます。

  2. 運転記録証明書を活用して、無事故・無違反を目指します。

  3. 山梨県が実施している無事故・無違反(SDチャレンジ運動)に毎年参加しています。

  4. 国、地方公共団体等が提唱する四季の交通安全運動に積極的に参加し、社長自ら運行前等点呼に立ち合い、指導を実施していきます。

  5. 社員相互の声掛け運動を活発に推進し、安全意識と人間関係を醸成し、心身ともに健康で勤務できる環境づくりと人事管理及び健康管理に努めてまいります。

  6. 関係法令及び社内規定の遵守、ヒヤリ・ハット等の小集団教育を機会あるごとに実施していきます。

  7. 乗務員の生の声を車両整備に反映させ、常に車両の状態を良好に維持するようにつとめます。

  8. 事故惹起者に対する指導教育及び再発防止を徹底します。

  9. 中央研修所等の安全運転研修機関を利用した宿泊型研修を取り入れて運転技術等を習得させ、技術の向上に努めます。

    輸送の安全に関する費用支出(予算)

 

 

主な項目

令和4年度予算

教育に関する項目

 

安全教育費

安全表彰経費

外部機関講習委託料

講習会場費等

250,000

50,000

100,000

50,000

設備及び機器等に関する項目

脳ドック、SAS検査費

スタッドレスタイヤ更新費

200,000

300,000

 

 

 

     内部監査

 

     安全を管理する規定の遵守状況は、内部監査を年1回以上実施し、必要に応じ

 

     て是正措置又は予防措置をこうじます。

 

     情報の連絡体制の確立

 

     ・安全会議を毎月1回開催し、会社と乗務員間で情報を共有します。

 

     ・報告連絡体制図を作成します。(別紙のとおり)

 

     ・ヒヤリ・ハット情報を収集して、全社員で共有します。

 


 

令和3年度、輸送安全に関する公表

 

     株式会社茅ヶ岳観光バス

安全統括管理者 深沢 信

 株式会社茅ヶ岳観光バスは、令和2年度運輸安全マネジメントに関する取り組みについて、次のとおり輸送の安全に関する公表を行います。

  1. 輸送の安全に関する基本的な方針

社長は、輸送の安全に関する方針、目標及び施策の実行に主体的に関与し、これらにかかる予算の確保、組織体制の確立等に必要な措置を講ずる。

  1. 輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況

    令和2年度安全目標と実績

     ・物損事故前年比半減・・・・・30%達成

     ・人身事故ゼロの記録継続・・・0件継続中

  2. 自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計

    ・事故の発生はありませんでした。

4、輸送の安全のため講じた措置及び講じようとする

  1. 月例研修会のほか「運輸安全マネジメント研修会」を開催して周知徹底を図る

  2. 安全宣言を事務所に掲示する。

  3. 安全宣言を点呼の際に唱和する。

  4. 月例研修会等の機会に全員で唱和する。

  5. 文書配布による指示内容の伝達。

  1. 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統

    ・弊社、安全管理規定をご参照ください。

    ・弊社、事故災害発生時緊急連絡体制図をご参照ください。

  2. 輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況

管理者は外部機関が主催するセミナーに積極的に参加し、自社の安全管理体制に活用しています。(運行管理者一般講習・事故防止委員会への参加)

  1. 輸送の安全に係る内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置

 ・安全管理に関する取り組み、実施状況を確認し、効果的に機能していることを確認しました。

・令和3年度、行政処分はありません。


安 全 管 理 規 程】

 

目 次

第一章 総則

第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等

第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制

第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法

第一章 総則

 (目的)

第一条 この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)第二十二条の二の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第二条 本規程は、当社の乗合バス及び貸切バス事業に係る業務活動に適用する。

 

第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等

 

(輸送の安全に関する基本的な方針)

第三条 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。

2 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。

 

(輸送の安全に関する重点施策)

第四条 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。

一 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守すること。

二 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。

三 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。

四 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。

五 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。

2 持ち株会社及び傘下のグループ企業が密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。

 

(輸送の安全に関する目標)

第五条 第三条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。

 

(輸送の安全に関する計画)

第六条 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。

 

 第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制

 

(社長等の責務)

第七条 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。

2 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。

3 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。

4 経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。

 

(社内組織)

第八条 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。

一 安全統括管理者

二 運行管理者

三 整備管理者

四 その他必要な責任者

2 統括支店長は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、管内支店長を統括し、指導監督を行う。

3 支店長は、統括支店長の命を受け、輸送の安全の確保に関し、支店内各課を統括し、指導監督を行う。

4 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による。

 

(安全統括管理者の選任及び解任)

第九条 取締役のうち、旅客自動車運送事業規則第四十七条の五に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。

2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。

一 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。

二 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。

三 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

 

(安全統括管理者の責務)

第十条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。

一 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。

二 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。

三 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。 

四 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。

五 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、経営トップに報告すること。

六 経営トップ等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。

七 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。

八 整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。

九 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。

十 その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。

 

第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法

 

(輸送の安全に関する重点施策の実施)

第十一条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。

 

(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)

第十二条 経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。

 

(事故、災害等に関する報告連絡体制)

第十三条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。

2 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は社内の必要な部局等に速やかに伝達されるように努める。

3 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。

4 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。

 

(輸送の安全に関する教育及び研修)

 

第十四条 第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。

 

(輸送の安全に関する内部監査)

第十五条 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。

 また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。

2 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、経営トップに報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。

 

(輸送の安全に関する業務の改善)

第十六条 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。

2 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。

 

(情報の公開)

第十七条 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第二条に規定する事故に関する統計、安全管理規程、輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置、輸送の安全に係る情報の伝達体制及びその他の組織体制、輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況、輸送の安全に関する内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置、安全統括管理者に係る情報について、毎事業度の経過後百日以内に外部に対し公表する。

2 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。

 

(輸送の安全に関する記録の管理等)

第十八条 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。

2 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営トップに報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。

3 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は別に定める。